個人事業と法人事業ではどういった点が違うのでしょうか。どんな目的で会社設立するのでしょうか。
事業が軌道に乗り、事業規模が拡大したとき、個人事業を法人事業にする選択肢があります。会社は商法などの法律の規制の中で設立の手続きをしなければ設立できません。また、会社の情報は法務局で公開され、誰でも見ることができます。このため、個人より社会的に信用があります。また、各種保険が義務づけられていることで、優秀な人材が集めやすいことが個人事業と会社との大きな違いになります。
個人事業の場合は、業績が悪化した場合に各債権者は、その個人事業主の全ての財産に対し、債権の回収を実行してくることになります。つまり、事業を失敗した場合、個人事業主はすべての財産を失うことになります。つまり、責任が無限大にあるわけです。それに対し、株式会社や合同会社の場合、出資者は自分の出資した金額の範囲でしか責任をとる必要がありません。そのため、安心して出資することができ、また出資分に対し配当で応えるので、出資者を募りやすくなります。
個人の場合は累進課税率をとっているので、所得税、住民税を合わせると最高税率は50パーセントにもなります。会社の場合には原則30パーセントの均一課税のため、事業税を含めても約41パーセントで済むことになります。したがって利益が高くなるほど法人化したほうが税率面で有利になります。また、会社は社長も会社から給料や退職金を受け取ることができたり、個人事業に比べて必要経費にできる範囲が広いことも大きなメリットです。