定款の認証が終わったら、出資金の払い込みをしましょう。出資金の払い込み方法について解説します。
定款の認証が終わったら、発起人の代表者は出資金の払込を行いましょう。資本金となる出資金を実際に発起人個人の銀行口座に振込むのです。従来は、金融機関に「株式払込金保管証明書」を必ず発行してもらわなければいけませんでしたが、新会社法の施行に伴い、発起人のみで会社設立を行う「発起設立」に関しては、「株式払込金保管証明書」が不要になりました。発起人以外の第3者からの出資を募集する「募集設立」の場合には、株式申込人の保護の為、「株式払込金保管証明書」を発行してもらう必要があります。
払込みがすんだら、取締役が「払込証明書」という書類を作成します。まず通をコピーし、それを重ね製本します。通帳のコピーには、銀行名、口座番号、名義人がかかれいるページと、払込み明細のあるページです。払込金額や、株式の数などの内訳を記入すること、商号、代表者を記入します。つまり、通帳の表紙、通帳をめくった1枚目のページ、振込みが確認できるページのコピーをホッチキスでとめて、各ページの継ぎ目に会社代表印で契印するのです。これで、払い込み証明書の完成です。
出資金と資本金では何が違うのでしょうか。資本金とは、会社設立、又は株式の発行に際に株主が株式会社に対して払込った金額のうち会社が資本金に組み入れた金額が資本金となります。資本金の本来の目的は、会社への債権の担保です。つまり例えば会社が取引を行なう際、株式会社などでは有限責任ですので、資本金はその支払能力があるという意味をもつわけです。対して出資金というのは会社設立のための資金として株式と引き換えに会社に与えられる資金です。よって、この出資金の一部が資本金になるわけです。